病気や障害があっても、
住み慣れた場所で
その人らしく療養生活を
過ごしていただけるように
私たちは支援します。
ご利用者・ご家族の
気持ちに寄り添い
「あなたが来てくれると安心する」と
言っていただけるような
丁寧な看護を提供します。
事業所はより質の高い看護を目指し、医療DX推進体制を整えております。
健康保険情報と一体化したマイナンバーカードを通して、オンラインでの資格確認を行います。
取得した資格情報をもとに、電子処方箋システムや電子カルテ情報共有サービスとの情報連携を行い、医療情報を活用した訪問看護を提供します。
オンライン資格確認をはじめとする医療DX推進を通して、関係医療機関との情報運携を促進し、質の高い看護を提供するため。
個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等の関係法令を遵守し、個人情報保護方針に基づいた適正な管理を行い、ご利用者への看護サービスの提供以外の目的には使用いたしません。
資格情報の提供はご利用者及び代理人の同意に基づいて行われます。同意なしにオンライン資格確認を行うことはございません。
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、唐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和7年4月1日より施行する。
訪問看護の提供開始にあたり、厚生労働省第37号の第8条に基づいて、事業者が説明すべき重要事項は次のとおりです。
事業者名称 | 合同会社 らしく |
---|---|
所在地 | 〒516-0036 三重県伊勢市岡本1丁目19番38号 岡本テナント2F-A |
代表者名 | 代表 東山万紀子 |
電話番号 | 0596-22-7711 |
FAX | 0596-22-7712 |
事業所名称 | らしく訪問看護ステーション |
---|---|
指定番号 | 三重県指定 第 2460890227 号 |
所在地 | 〒516-0036 三重県伊勢市岡本1丁目19番38号 岡本テナント2F-A |
電話番号 | 0596-22-7711 |
FAX | 0596-22-7712 |
URL | https://rashiku-kango.jp |
居宅において、主治医が訪問看護の必要を認めた利用者に対して、適切な看護を提供することを目的とします。
職種 | 常勤 | 非常勤 |
---|---|---|
管理者 | 1名 | |
看護師 | 2名 | 5名 |
事務員 | 1名 |
営業日・ 営業時間 |
月曜日~金曜日 (祝・休日、12月29~1月3日を除く) 午前8時30分から午後5時30分 |
通常の地域 | 伊勢市・鳥羽市・玉城町・度会町・明和町・多気町・志摩市・南伊勢町 |
ご連絡をいただく時間 | キャンセル料 |
---|---|
前日までにご連絡をいただく場合 | 不要です。 |
訪問して不在の場合 | 2,000円を請求いたします。 |
サービスの提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族、主治医、救急機関、居宅介護支援事業所等に連絡します。
本事業者は、利用者様等の人権の擁護・虐待等ハラスメントの防止等のために、次に揚げるとおり必要な措置を講じます。
本事業者は、利用者様の人権の擁護・虐待等の発生または再発防止のために、次に揚げるとおり必要な措置を講じます。
※本事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者様の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者様を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
本事業所は、サービス提供にあたっては、利用者様又は他の利用者様の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者様の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
本事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとします。
本事業所の職員に対して、暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷、セクシャルハラスメントなどのハラスメント行為などが発生した場合、関係者間で協議した結果、解決困難で健全な信頼関係を築く事ができないと判断した場合は、行政及び居宅介護支援事業所に相談の上、サービスの中止や契約を解除する場合があります。
本事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者様に対する訪問看護の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
本事業所では、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した利用者様の診療情報、薬剤情報を活用して、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い看護の提供に努めます。
当該ステーションでは、電話による対応や状態により臨時の訪問対応を24時間行っております。
必要と思われ、ご希望される方にご利用についてご案内をさせていただいています。